先日の記事にも関連するが、自転車が自動車との共存を求めていくためには自転車に乗る側がマナーを意識してルールを守り、世の自転車はルールを守っているものだという意識を社会に植え付けることも"活動"として有効だと思っている。しかし、信号無視や車道の逆走、携帯電話を操作しながらの運転、標識無視といった交通法の違反行為は危険であり自転車なら許されるものではないと常識でわかるはずだと思うのだが、残念ながらよく見かけてしまう。ママチャリに限らない話だからなお残念。
そんなことを考えている時にyouさんの記事を読んで、常識はともかく実際「自転車の違反」を明確に知らない自転車乗りが実は多いのではないだろうか、と思った。自転車が免許制ではない限り、そういう知識をもたずに、また意識せずに乗っている人がいてもおかしくない。
そこで自転車に関係しそうな交通違反をいくつかリストアップしてみた。まず自転車は道交法上「軽車両」であることを意識しないといけない。一部は車両全般に適応されるものであり、一部都道府県別の道路交通規則でもある。いずれにせよこれらは法律違反であり、懲役または罰金が課せられる可能性がある事を覚えておこう。
禁止事項 | 罰則 |
2人乗り ただし「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可 | 5万円以下の罰金または科料 |
飲酒運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
夜間無灯火 | 5万円以下の罰金 |
手放し運転。 傘ざし運転、携帯電話を掛けながらの運転含 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
歩行者妨害 歩行者への注意怠り | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
信号無視 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
「一時停止」無視 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
並走 | 2万円以下の罰金または科料 |